敷金は原則返還!? 民法改正で「賃貸借契約」は借主に有利に!?
2017.08.08 賃貸管理
先日ニュースを見ていたところ、賃貸借契約のルールを明確化する事を主な目的とした民法の改正案が、先日衆議院・参議院で可決、成立しました。
周知のため施行にはまだ時間がかかるようです。
「敷金は原則返還」という事ですが、「改正法は賃貸借の終了時に家主は敷金から未払い賃料などを差し引いた額を返還しなければならない」とされており、
続けて「借主は原状回復義務を負うものとする(通常の生活で生じた傷や経年劣化については修繕費を負担する義務はない)」との事です。
現在、弊社でも解約に伴う解約立会を行い、敷金等の精算を行っておりますが、国土交通省より原状回復ガイドライン、
また東京都では「賃貸住宅紛争防止条例(東京ルール)」を参照し、解約精算時の敷金返還トラブルを軽減することにより、
円滑に賃貸物件の募集と契約が行えるように努めております。
「敷金は原則返還」の見出しだけを見てしまいますと非常にビックリしてしまいますが
「通常の生活で生じた傷や経年劣化については修繕費を負担する義務はない」ということは、
「それ以外で発生した損耗については負担する」という事です。
改正民法が施行以降も、退去の際は「解約立合」に基づいて、
敷金を清算するという流れのままだと思われますので、過剰に心配することは無いと思われます。
最後に私自身、未熟者で日々情報収集を行い勉強しております。
良い情報を皆様へ提供できるようアンテナを張り、今後も日々精進してまいります。