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法人保険の活用術

2019.04.24 法人設立

個人の保障のための生命保険料を、法人の経費で落とせる保険があるのをご存知でしょうか?
このタイプでは、法人が負担する保険料は、保険料の払込み時は、約15%程度だけが損金として認められ、残りの約85%の保険料は資産として計上されます。
よって、あまり損金性の高い保険ではありません。

しかし、5~10年の保険料払い込み期間が終了した後に、保険を法人から個人に名義変更する際、今まで損金として落とせなかった保険料積立金が一括で損金として計上できるので、最終的には短期間で全額損金になる保険です。
保険料の払い込みを短く設定すると、5~10年の払い込み期間に設定することができます。
ダラダラと長く保険料を払い続ける必要が無いというのが特徴的です。

契約は法人が契約者となり保険料を支払いますが、名義変更により保険を個人に売却することができます。

この保険は解約返戻金が長期間にわたって、0円~10万円程度しかないため、名義変更時に法人から少額で、個人が保険を購入することができます。

保険を個人に名義変更した後は、個人は保険料の負担をすることなく、お亡くなりになってしまうまで、この医療保険でずっと保障がカバーされ続けています。
つまり、個人の医療保障を法人の資金で準備できてしまうことになります。

法人としても経費になり、個人の保障も確保できるので個人経営者に人気の保険になります。
法改正により、このタイプの保険加入ができなくなる可能性もありますのでお早目の対策をお勧め致します。