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透明化

2017.05.30 賃貸管理

液化石油ガス法施工規則及び運用・解釈通達が、6月から施工されます。
背景にあるのは、LPガス料金の透明化を図るためだそうです。

ここ数年、ガス会社が供給先を増やすたに、給湯器・エアコン等の設備の修理・交換費用を、所有者に替り負担しますという謳い文句で供給先を獲得し、
その費用を消費者(入居者)にガス料金名目で転嫁している為ガス料金が高くなり、消費者から苦情が発生しているとの事です。

今回の改正では、消費者(入居者)に発行する料金明細に料金の算定方法がわかるように明記しなければならず、
明確な説明と書面記載が必要になり、従来の「基本料金」「従量料金」に加え、
「貸与料」などの項目で、例えば「給湯器○○円」と記載が義務付けられるそうです。

現行では、LPガス会社を変更するメリットは物件所有者が享受していましたが、
今後は「貸与料」をガス会社に交渉し消費者(入居者)にもメリットを享受出来るよう努めて行く事も、要求されるのだと思います。